2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
まず、特定金融業務でございますが、四種類に分かれます。特定資金受入業務、それから送金業務、それから貸付業務、更に両替業務と、この四種類に分かれております。このIR整備法に規定いたしますこのような特定金融業務でございますが、言わばカジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められておるというものでございます。 以上でございます。
まず、特定金融業務でございますが、四種類に分かれます。特定資金受入業務、それから送金業務、それから貸付業務、更に両替業務と、この四種類に分かれております。このIR整備法に規定いたしますこのような特定金融業務でございますが、言わばカジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められておるというものでございます。 以上でございます。
それに、本当に問題なのが賭け金が不足した客に施設内で融資できる特定金融業務、これ、カジノ業者がもらっちゃうわけですよ。とんでもない制度じゃありませんか。貸金業法にとらわれない、つまり、総量規制もないのに、この制度はカジノ事業者が客に融資をちらつかせ、巨額の賭け金を使うよう促すおそれを排除できません。
委員会における主な質疑の内容は、特定複合観光施設区域の整備の意義及び経済効果、立地自治体での合意形成の在り方、区域整備計画の認定に係る手続、カジノ施設への入場回数制限等の依存防止対策の妥当性、特定金融業務の必要性、カジノ管理委員会の体制の在り方、カジノ事業と刑法の賭博に関する法制との整合性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そのほかにも、カジノ事業者が利用者に貸付けができる特定金融業務の問題、マネーロンダリング対策が不十分であること、カジノ設置周辺の治安対策が不十分、そして、問題は、法律に明記されておらず、役所などが政省令でこれから勝手に決めていく事項が三百三十一カ所もあるなど、法律としても極めて問題が多いと言わざるを得ません。 国会でも、国民の間でも、まだまだ議論が尽くされたとは言えません。
十八 政府は、特定金融業務に係る帳簿書類の作成・保存に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、当該業務の事後的な検証に資するものとなるよう留意すること。 十九 政府は、カジノ事業者による特定資金貸付業務がカジノ行為に対する依存を助長することのないよう、慎重な検討を行った上で預託金の額を定めること。
特に本当に問題なのが、カジノ事業者が貸金業者を担い、賭け金が不足した客に施設内で融資できる特定金融業務であります。とんでもない制度であります。貸金業法にもとらわれない、つまり総量規制もないこの制度は、カジノ事業者が客に融資をちらつかせ、巨額の賭け金を使うよう促すおそれを排除できません。
また、本法案は、カジノ事業者による貸付業務、特定金融業務を認めています。顧客が借金をしてまでギャンブルをすることができるシステムをつくるのは、多重債務やギャンブル依存症の発症を助長しかねないと繰り返し指摘されていますが、それでもこの貸付業務を認めなければいけない理由をいまだに理解できません。 こうした問題点を踏まえれば、IR法案は、我が国には必要のないざる法、悪法と言わざるを得ません。
私は、特定金融業務の中で、いわゆる貸付業務のことに関しまして非常にちょっと懸念を持っております。そういった中で、今日、鳥畑参考人、そして桜田参考人のお二人の参考人の方からこの貸付業務の件について言及をしていただきました。
そもそも、カジノ事業者というのは特定金融業務を行うのであって、貸金業を行うものではないというふうに理解しておりますけれども、この保証契約が禁止になっている趣旨について、改めて御説明をお願いしたいと思います。
○熊野正士君 今御説明いただきました特定金融業務ですけれども、四つあるということで、まず貸付業務、それから移動の業務、それから受入れ、さらに両替ということだと思います。 これらの特定金融業務については、顧客の利便性や諸外国のカジノの実態等を参考にして本法案も作成されたと。
特定金融業務について質問させていただきたいと思います。 この特定金融業務はカジノ事業者が行うと承知をしております。本法案における特定金融業務の内容について御答弁をお願いいたします。
私、先ほども質疑の中で出ておりましたけれども、やっぱり特定金融業務の在り方というのが、これが非常に問題が多いと思っておりまして、これでちょっと聞きたいんですが、この間の代表質問のときにも石井大臣が、この制度を導入した目的は利便性向上のためと言いましたけど、これは何の利便性向上なんですか。
なお、付言させていただきますけれども、カジノ行為を顧客が楽しんでいただくのは、これ原則、御自分の手持ちのお金で御自分の資力に応じて健全な娯楽として、健全な合法的な娯楽としてこのカジノ行為を楽しんでいただくということが原則だと思っておりますので、カジノ事業者が特定金融業務ができるからといって事業者は顧客にお金を貸さなければならないとか、そういうものとしてこの特定金融業務を位置付けているものではございません
今回の法案ではカジノ事業者に特定金融業務を認めるということになっておりますけれども、政府としてその必要性、どのように判断したのか、御説明願います。
カジノをめぐる不安は幾つかありますが、私は、その中でも特に、このギャンブルにのめり込んでしまう要素を排除するという観点から、特定金融業務についての不安を取り上げたいと思います。 ギャンブルにはまってお金をどんどん使ってしまう人が陥る典型例は、負けが込んだら取り返そうとして更にお金を使ってしまうという連鎖です。
賭博場の中に貸付けなどの特定金融業務を認めるのも我が国では初めてです。しかも、貸金業法の適用を受けないので、総量規制もありません。マイナンバーカードで本人の金融資産を確認して、その枠内で貸付枠を設定できるではありませんか。カジノに日本人向け貸付制度は必要ないでしょう。 第九点、ギャンブル依存症対策が不十分。 日本人等の入場回数を、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回は多過ぎます。
また、ギャンブル依存症問題を考える会代表の田中紀子さんは、雑誌の中で、カジノ法案は依存症者大量生産工場と化す危険性があることや、IR実施法の特定金融業務という条文が追加されたことに対する懸念を述べられています。 このように、国民の疑問に対して、石井大臣は丁寧な説明を怠っています。国民無視の、被害者に寄り添わない審議のやり方、高度プロフェッショナル制度の強行採決と全く同じです。
先ほど私が答弁させていただきました趣旨は、需要がないということを申し上げたつもりではなくて、個々の事業者から個別具体的にこういう特定金融業務のあり方とかその必要性などについて特にヒアリングをしたことはない、そういう意味でございまして、特定金融業務の必要性については、これはオペレーターの方では世界じゅうのカジノでやっていることでございますので、これは当然、そういう需要が事業者の方からはあるであろうというふうに
そういう意味では、この八十五条以下も含むカジノの特定金融業務について、その業務のボリュームがどれぐらいになるのかということについての需要調査をしているわけではございません。
個別具体的に、特定金融業務について、現時点で、カジノオペレーションをやっているような民間事業者から、こういう機能が必要かどうかということを個別具体的にヒアリングをしたりだとかしたことはございません。
だから、私は、この特定金融業務は危ないんじゃないかということを言っているわけです。少なくとも、個人で、信用調査をして、借りれる額限度いっぱいまで貸せるよということは、私はやはり不適切だと思いますよ。 午前中の質疑でもありましたけれども、貸金業法の規制とは別に貸すわけじゃないですか。外で幾ら借金しているかどうかは、ここは切り離されてしまうわけじゃないですか、与信枠ができた段階で。
先ほど御答弁申し上げましたように、カジノ事業者、つまりカジノ事業免許を取得している認定IR事業者ということになるわけですけれども、認定IR事業者はこの法律案の中で兼業が禁止してございますので、もちろん、貸金業務を、特定金融業務を行うか行わないかはそれぞれの事業者の判断だとは思いますけれども、貸金業法の中で定められている事業者になることはできないという制約はございます。
この整備法案の中で提案しております特定金融業務につきましては、貸付業務につきましては、貸金業法の総量規制こそ採用しておりませんけれども、貸金業法と同様の手法によって返済能力に関する調査を行わなければいけないとしており、また、顧客一人一人の貸付限度額の設定を事業者に義務づけておりますし、その貸付限度額を超えた貸付けを禁止するということになってございます。
五、本法案では、マネーロンダリング対策でいわゆるジャンケットを認めない一方、カジノ事業者の特定金融業務を認めています。これは、顧客資産等の信用審査の上で信用枠を設定してかけ金額を顧客に貸し付けるものであり、顧客のかけ行為の継続時間の長期化や射幸性増大を通じて依存症の危険性を高めるばかりか、顧客の金融資産のかけによる喪失を促進するものです。
こういう、特定金融業務という形で、資産評価して、この客は財産があるからこれだけ貸すよということは、結局そこで、借金の取立てということでその人の財産を奪っていく危険性が非常に高い。そういった意味では、日本のある意味富裕層といいますか財産を持った人を対象にしてビジネスをする仕組みであろうというふうに考えております。
あくまでも、厳格な規制のもとに、特定の対象者をもとに認めるということでございまして、一般国民に対して特定金融業務といった形で金を貸し付けるということは、当然のことながら好ましくないものと判断しております。
それと、特定金融業務、これは日本人のみ対象でございますけれども、クレジットなどいろいろと世界最高水準の規制と言われておりますけれども、これらについて、ちょっと具体的にお示しをいただきたいと思います。